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国際ジャーナリスト連盟東京事務所

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IFJ日本フリーランスユニオン 規約

第1章 総則

 
第1条 本組繊は、IFJ日本フリーランスユニオン(Japanese Freerance Journalists Uion)という。
 
第2条 本ユニオンは、報道・表現の自由を追求し、現場で活動しているフリーのジャーナリストで組織される。
 
第3条 本ユニオンは、事務所を国際ジャーナリスト連盟東京事務所(東京都千代田区九段南4-2-12 伊藤ビル203)内におく。

第2章 目的
 
第4条 本ユニオンの目的は次の通りである。
1.現場で活動するフリーのジャーナリストが相互に連絡をとりあい、報道・表現の自由を追求する。
2.国際ジャーナリスト連盟の活動を通して、すべての国・地域での報道の自由の確保、ジャーナリストの安全、権利の確保・向上をめざす。
3.言論弾圧や危険な取材等によって被害にあったジャーナリストの救援活動を国際ジャーナリスト連盟を通しておこなう。

第3章 活動
 
第5条 本ユニオンは前章の目的達成のため、次の活動をおこなう。
1.加盟ジャーナリスト間の相互理解のために、月に1回会報を発行する。
2.国際ジャーナリスト連盟のジャーナリスト救援資金に拠出する。
3.国際ジャーナリスト連盟の記者証を交付する。
4.日本マスコミ労組協議会と連携する。
5.報道・表現の自由を守るための諸行動に参加する。
6.その他

第4章 加入と脱退
第6条 本ユニオンに加入を申請するジャーナリストは、本ユニオンの目的と活動に賛同するものとする。
 
第7条 加入には、本ユニオン代表者の承認を必要とする。
 
第8条 本ユニオンを脱退しようとするジャーナリストは、その理由を付して事務局に届けなければならない。